| |会社案内|サイトマップ| | |||||||||||
アドバンス建設財務の工事進行基準の対応について |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 企業会計基準第15 号「工事契約に関する会計基準」及び起業会計基準適用指針第18号
「工事契約に関する会計基準の適用指針」より抜粋 |
|||||||||||
| ■ 工事契約に係る認識基準 | |||||||||||
| 工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が
認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基
準を適用する。 成果の確実性が認められるためには、次のものが必要となる。 (1)工事収益総額 (2)工事原価総額 (3)決算日における工事進捗度の各要素について、信頼性をもって見積もることが できなければならない。 |
|||||||||||
| ■ 強制適用の範囲 | |||||||||||
| 進行基準が強制適用される長期大規模工事の範囲は、従来の「2年以上の工期、請負金
額50億円以上」から「1年以上の工期、請負金額10億円以上」と改正された(法人税
法第64 条)。 また長期大規模工事以外でも、「損失が生ずると見込まれるものについて、工事進行 基準を適用することができることとする」とされた。この法人税法の改正は2008 年4月 からすでに適用となっている。 |
|||||||||||
| ■ 用語の説明 | |||||||||||
| 「工事進行基準」とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日にお
ける工事進捗度を合理的に見積、これに応じて当期の工事収益および工事原価を認識す
る方法をいう。 「工事完成基準」とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点 で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。 「工事収益総額」とは、工事契約において定められた、施工者が受け取る対価の総額をい う。 「工事原価総額」とは、工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための支出 の総額をいう。工事原価は、原価計算基準に従って適正に算定する。 「原価比例法」とは、決算日における工事進捗度を見積もる方法のうち、決算日までに実 施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日にお ける工事進捗度とする方法をいう。 |
|||||||||||
| ■ アドバンス建設財務のプログラム変更箇所 | |||||||||||
| 1.アドバンス建財務の対応範囲 | |||||||||||
| 2.工事別に「工事完成基準」と「工事進行基準」を選択可能 | |||||||||||
| 3.期の途中で「工事完成基準」から「工事進行基準」に変更可能 | |||||||||||
| 4.「工事進行基準」用の科目を新規に追加 | |||||||||||
| 5.「工事進行基準」を選択した工事は、「完成工事原価」に自動振替 | |||||||||||
| 6.「工事進行基準」を選択した工事は、「完成工事」として集計 | |||||||||||
| 7.工事諸表で「工事進行基準」の工事だけの標示・印刷が可能 | |||||||||||
| 8.進捗率100%未満の工事は、自動的に繰越 | |||||||||||
| 9.「工事進行基準」の入金は、「工事未収入金」、「未成工事受入金」 | |||||||||||
| 10.「進行基準売上高」の進捗率(原価比例法)を自動計算 | |||||||||||
| 11.「ファイル|データ受入|工事マスタ」のテキスト項目追加 | |||||||||||
| 12.「ファイル|データ受入|見積原価データ」の画面追加 | |||||||||||
| 13.「ファイル|データ出力|見積原価データ」の画面追加 | |||||||||||
|
|||||||||||
アドバンスシステム株式会社 |
|||||||||||
TEL:0834−22−5611 |
|||||||||||
745-0007 山口県周南市岐南町2−13 STビル1階 |